太陽光発電ではどんな税金がかかるの?
非課税条件や節税方法があれば知りたい!
太陽光発電で発生する税金
日常生活を送るなかでもさまざまな税金があり、太陽光発電システムの導入・運用においても税金が発生します。
ここでは、太陽光発電システムにおける主な税金について解説していきます。
所得税
所得税は、その名のとおり1月1日から12月31日までの期間中に得た課税所得に対して発生する税金です。
太陽光発電の場合、導入設備で作られた電気を電力会社に買取してもらう売電にて収入が課税対象となります。太陽光発電で発生する所得税の所得区分は次のとおりです。
所得区分 | 内容(一例) |
---|---|
雑所得 | 10種類ある所得区分のうち、他9種類に当てはまらない所得で余剰売電が該当。 |
事業所得 | 事業の一環で太陽光発電の電力を使用しているケースに該当。 |
不動産所得 | 所有している土地・不動産の共有設備に対して太陽光発電の電力を使用して稼働させているケースに該当。 |
基本的に10kW未満の住宅用太陽光発電設備の売電では発生することはほとんどありませんが、副業をはじめ、その他の雑所得があり合計の年間所得が20万円を超える場合には、所轄の税務署へ確定申告を行う必要があることを覚えておきましょう。
消費税
消費税も、太陽光発電設備の導入・運用にて発生する税金です。
日常生活でも馴染み深い税金であり、ご存知のとおり商品やサービスを購入した際に発生するもので、太陽光発電の導入では機材の購入や設置のための施工費にかかります。
また、太陽光発電によって作られた電気を事業者が電力会社に買い取ってもらう場合には、売電収入+消費税を請求することが可能です。
なお、住宅用太陽光発電の場合には消費税の支払いはない契約が多いため、売電を行う際には内容をよく確認しましょう。
固定資産税
固定資産税とは、所有する土地や建物などのように移動させることができない資産にかかる税金のことです。また、経年によって価値が下がる設備や機器などの償却資産もこちらに含まれます。
10kW未満の住宅用太陽光発電設備の場合には、取り外しができない住宅の屋根と一体型となっている場合に固定資産税が発生します。
なお、10kW以上の太陽光発電設備の場合には、設置方法問わず固定資産税の対象となることに注意しましょう。
法人税
法人税とは、法人の所得金額を課税標準として課せられる税金のことです。
- 所得税は個人の所得に課せられる税金
- 法人税は法人の所得に課せられる税金
であることをイメージすると分かりやすいでしょう。
法人税がかかる所得は、商品・製品などの販売による売上収入や土地・建物の売却収入(益金)から、機材購入費や施工費などの必要経費(損金)を差し引いて算出されます。
償却資産税
償却資産税とは、事業運営をするうえで必要な設備や機材など償却資産に対して課税されるものです。厳密には償却資産税という税金は存在せず固定資産税のなかに含まれるものですが、土地や建物と償却資産に対するものを区別するために別称で呼ばれています。
また、土地や建物などの固定資産は登記簿に記録されますが、償却資産は償却資産台帳に記録されるという違いもあります。
太陽光発電の所得税発生条件と計算方法
様々な税金が関わる太陽光発電ですが、その中でも非常に重要な所得税はどのようにして算出されるのでしょうか。
ここでは、太陽光発電の所得税発生条件と計算方法について解説していきます。
給与取得者
サラリーマンをはじめ、会社勤めの給与所得者が太陽光発電にて売電を行った場合、必要経費を差し引いた利益が年間で20万円を超えるとその金額に基づき所得税が発生します。
一般的に、住宅用太陽発電では年間20万円を超える収入を得ることが難しいため、太陽光発電による売電のみでは所得税はほぼ発生しません。
しかし、会社員として働きながら副業をするといった、複数の雑所得があった場合にはそれらの収益を合算するため売電収入も所得税に含まれます。
自身が所有する建物や賃貸物件に設置して利益を得た場合には、不動産所得として扱われるといった変化もあるため、売電によって収入を得る際にはいくら収入があるかを確認するとともに、所得区分を確認するようにしましょう。
なお、規定の年間所得を超えているにもかかわらず確定申告や住民税申告手続きをしてないと、重いペナルティが課せられます。バレないと高を括らず、書類手続きの不備や申告漏れのないよう税金対策を行い、きちんと納税しましょう。
法人・個人事業主
法人・個人事業主が太陽光発電の売電収入を得る場合、必要経費を収益から差し引いた金額が所得税(事業所得)となります。
給与所得者の雑所得とは違い、課税対象額の大きさを問わず納付する義務があることに注目です。もちろん、赤字決済の場合にはこちらの税金は免除対象となるため安心してください。
また、所有する建物へ設置し、共有設備の稼働や売電を行った場合には不動産所得になることは給与所得者と同じです。
所得税の計算方法
所得税の計算方法は、年度の収益から必要経費を引いた金額が課税対象額となります。
太陽光発電における経費とは、機材や部品の購入費、定期メンテナンスや修理費、パワーコンディショナーの電気代など、太陽光発電を運用するのに必要な機械やランニングコストの大半が含まれます。
また、売電量と発電量も経費計上に使用するため「経費=使った費用×売電量/発電量」という計算式で算出した経費によって税額控除が可能です。
太陽光発電の固定資産税とは?
税金には多くの種類が存在しますが、固定資産税という単語を耳にしたことがある人も多いことでしょう。
ここでは、太陽光発電の固定資産税について解説していきます。
固定資産税ってなに?
固定資産税とは、土地や建物のように移動できない資産に対して課税される地方税法のひとつです。
また、経年によって価値が下がる償却資産に対して課税される減価償却税は固定資産の一種で、太陽光発電設備はこちらに該当します。
固定資産税は毎年1月1日に所有している固定資産に対して発生する税金で、「固定資産税(年)=固定資産税評価額×1.40%」の計算方法で求められます。
なお、評価額は毎年下がっていくため、比例するように固定資産税も減少していきます。
太陽光発電は必ず固定資産税の対象となるの?
太陽光発電設備は、必ずしも固定資産税が発生するわけではなく、使用目的や装置の規模などによっては非課税となることもあります。
たとえば、出力が10kw未満の住宅用太陽光発電設備では、基本的に営利目的ではなく自家消費が目的の資産とみなされるため非課税です。
一方、出力が10kW以上の場合には産業用太陽光発電設備として扱われ、こちらは出力レベルや目的によらず課税対象として扱われます。
また、固定資産税の定義である「移動できない資産」であることもポイントであるといえるでしょう。
非課税となる太陽光発電設備とは?
太陽光発電設備は、出力10kW未満か出力10kW以上によって住宅用と産業用の2つに分けられます。
住宅用太陽光発電設備では、基本的に自家消費を目的とする資産のため非課税ですが、架台への設置ではなく、住宅の屋根と一体型のソーラーパネルは住宅の一部とみなされ固定資産税が発生する場合があります。その場合、固定資産の価値が上がるため、それに比例して固定資産税も高くなることに注意が必要です。
一方の産業用太陽光発電設備では、家庭用とは異なり出力レベルや全量売電・余剰売電といった売電方法を問わず事業用資産とみなされるため課税対象となります。つまり10kW以上の太陽光発電設備は、全て課税対象となるということです。
土地や建物への影響は?
基本的に太陽光発電の設備投資をしたからといって、土地や建物などの固定資産税に影響はありません。
ただし、新築住宅を建てる際に屋根と一体型のソーラーパネルにすると、家屋の一部として扱われる可能性があります。
固定資産税の計算方法
固定資産税を求める「固定資産税(年)=固定資産税評価額×1.40%」という計算方法で算出されます。200万円で導入した設備であれば1.40%を掛けて2.8万円が固定資産税です。
なお、太陽光発電設備は設置以降、評価額は年々下がるため固定資産税も合わせて減少してきます。さらに評価額が課税標準額の150万円を下回った場合には、固定資産税は非課税扱いとなることも覚えておきましょう。
しかし、太陽光発電は償却資産として扱われるため、減価償却費を求める計算方法を用いる必要があります。
減価償却費では一定額を経費計上する「定額法」と償却率に基づく「定率法」の2つがあり、方法は任意で選択可能です。例えば太陽光発電を170万円で導入した際、定額法であれば法定耐用年数である17年で分割し、減価償却費は10万円となります。
なお、耐用年数を経過した後も利用する場合には、固定資産税の計算方法が採用されます。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
地球環境の保全やエネルギー枯渇問題の観点から、再生可能エネルギーには多くの注目が集まっており、発展を促進すべく様々な施策が講じられています。
ここでは、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について解説します。
制度概要
課税標準の特例措置は地球環境の保全やエネルギー枯渇問題を背景に、低炭素社会の創出やエネルギー関連産業を拡大すべく国が推進している税制上の優遇措置です。
対象となる太陽光発電設備
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した太陽光発電設備が対象です。
加えて、環境共創イニシアチブの「再生可能エネルギー事業者事業費補助金」を受けている必要があり、こちらの制度を利用するためには10kW以上の太陽光発電設備で、自家消費を目的としていることが条件となっています。
つまり10kW未満の住宅用太陽光発電設備では、利用不可ということです。
減免される内容
固定資産に関する課税標準の特例申請書である「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写しを、設備を設置する市区町村に提出が必要です。
制度が適用されると、該当設備3年分の固定資産税に限り、課税標準額が3分の2に減税される優遇措置が受けられます。
固定資産税が発生しないケースとは?節税を意識しよう
土地や建物同様、移動させることができず、経年によって価値が下がる減価償却資産にも分類される太陽光発電設備ですが、固定資産税が発生しないケースもあります。
ここでは、節税対策として太陽光発電設備において固定資産税が発生しないケースと節税について解説します。
10kW未満の太陽光発電を設置する
太陽光発電システムは、出力が10kW未満の住宅用太陽光発電設備であれば固定資産税は非課税と認定されます。これは、出力値が低いことで営利目的ではなく、自家消費することを目的としているとみなされるためです。
個人で自宅に導入を検討している人で節税したい人は、10kW未満で導入を検討しましょう。
年間の売電収入を20万円以下に抑える
売電収入が20万円未満である場合にも、固定資産税は非課税となります。
会社員をはじめ給与所得がある世帯が太陽光発電設備を導入した場合、売電による売電収入は雑所得となることがほとんどです。
雑所得が20万円未満であれば確定申告をする必要はなく、結果として固定資産税も発生しません。副業でその他収入がある人は、そちらの年間所得も計上して20万円を超えないよう注意しましょう。
屋根一体型の太陽光発電ではなく後付けにする
新築住宅を建てる際、屋根と太陽光パネルが一体型のものにすると家屋の一部とみなされ、固定資産税が発生する可能性があります。また、一体型タイプの場合は価値が高まるため、固定資産税額も上がることもあり得ます。
こうした事態に陥らないためにも、節税したい人は家を建てる際は、太陽光パネルを後付けするようにすると良いでしょう。
太陽光発電の評価額が150万円を下回る
固定資産税は「固定資産税(年)=固定資産税評価額×1.4%」の計算式で算出されます。こちらの評価額は時間経過によって年々下がっていき、評価額が150万円を下回ると固定資産税は非課税となります。
つまり購入価格が150万円前後であれば、すぐに評価額が非課税対象となるということです。
税金の知識を深めることは節税に繋がる
太陽光発電システムの導入・運用では、所得税や法人税、固定資産税や償却資産税などさまざまな税金が発生します。
しかし、発生する税金について正しい知識と理解があれば、税金の軽減だけではなく非課税にするといったメリットを受けることも可能です。また、税金に関して不明点があれば自治体のホームページや所轄の税務署に相談するのも良いでしょう。
太陽光発電システムの導入・運用における節税対策については、以下の記事で詳細をまとめていますため、興味がある人はぜひチェックしてみてください。