太陽光発電の消費税還付で大金がもらえるんだって。すごく楽しみだなー!
それ、認識が間違ってるわよ!大金は返ってくるもので、もらえるものじゃないのよ。
どういうこと?実は、そもそも太陽光発電の消費税還付が何かもよく分かってないんだ・・・。
まずは太陽光発電の消費税還付について説明するわ。それから、太陽光発電の消費税還付の条件と申請に必要な書類や、自分で申請できるかどうかも見ていこう!
太陽光発電の消費税還付とは?
太陽光発電の消費者還付金とは、もらえるお金ではありません。
ご自分で払い過ぎていた税金が、返ってくる制度のことです。
太陽光発電設備は初期費用がとても高額で、もし初期費用が1000万円かかった場合、消費税率が10%なら、消費税として100万円をプラスで支払うことになります。
そのプラスで支払った消費税の100万円は、太陽光発電の設備を購入したメーカーや工務店がそれぞれ預かってくれて、国に収めています。その仕組みが、消費税です。
太陽光発電を運用し得た資金の消費税は収益にはならず、国に納付する必要があります。
しかし、太陽光発電の設備投資にかかった初期費用に払った消費税の金額を、運用を始めてから1年目で超えることはまずありません。まず赤字になります。
そのため、計算すると下記の金額が消費税還付として戻ってくるという仕組みになります。
消費税還付とは、払い過ぎた税金を返還してもらえる制度ですが、これには条件、手続、申告などが様々なことが必要になってきます。
太陽光発電の消費税還付の条件
太陽光発電の消費税還付の条件としては、売電による課税売上高が1000万円以上あり、「課税事業者」の手続きを行った場合に、消費税の還付が受けられます。
課税売上高とは、消費税を除いた売上金額のことです。
「課税事業者」とは、売電による課税売上高が1000万円を超える事業者のことで、「免税事業者」は売電による課税売上高が1000万を下回る事業者のことです。
基準期間内の課税売上高が1000万円を超える事業者
基準期間内の課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費者還付を受けることができます。
基準期間とは、納税が必要になるかを判断する基準となる期間のことで、個人事業者は前年度、法人の場合は前々年度を基準にします。
期間が1年に満たない場合、1年間の課税売上高を基準期間をもとに1000万円に到達するかを換算します。
太陽光発電の売電による課税売上高が1000万円を超える事業者となり、課税事業者となった場合は消費税の確定申告を行う必要があります。
特定期間内の課税売上高&給与収入額が1000万円を超える事業者
特定期間内の課税売上高と給与収入額が1000万円を超える事業者の場合、課税事業者となるので消費税を支払う必要があります。
逆にいえば、特定期間内の課税売上高と給与収入額のどちらかが1000万円に満たない場合は、消費税を支払う必要はありません。
太陽光発電の消費税還付を受けることができるのは、この特定期間内に課税売上高と給与収入額が1000万円を超える課税事業者となった場合です。
消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者
消費税課税事業者選択届出書とは、売電による課税売上高が1000万を下回る免責事業者が消費税還付を受けることができる課税事業者になるために、管轄の税務署に提出する届出書のことです。
消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、消費者還付を受けることができます。
課税事業者になりたいと決めた日にちの前日までに管轄の税務署に提出する必要があり、個人事業主は1月1日〜12月31日まで、法人は事業年度が課税期間になります。
個人やサラリーマンは消費税還付の対象にならない?
一般のサラリーマンの方や個人事業主の方は、ほとんどの場合は免税事業者になるでしょう。
なぜなら課税対象となるのは事業性のあるもの、つまり適正な利益を望めるある程度の規模かどうかが焦点になるためです。
個人宅の屋根などに太陽光発電を設置して、余った電気を売ることで得た収入は事業性がないと判断され、非課税になります。
そのため、消費者還付を受けることができません。
消費者還付を受けるためには
- 課税売上高が1000万円を超える事業者
- 消費税課税事業者選択届出書を提出する
以上の2点が必要になります。
サラリーマンの方が消費者還付を受けるためには、大規模な太陽光発電を設置して事業性が認められる取引をする必要があるといえるでしょう。
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太陽光投資の消費税還付の必要書類
課税事業者となったら、所得税や法人税、消費税の確定申告を行う必要があります。
太陽光投資の消費税還付の手続きに必要な書類はなにかを見ていきましょう。
課税取引に関する書類
課税取引とは、消費税が課税される取引のことです。
どんな取引が課税対象になるかというと
- 国内での取引であること
- 対価を得て行うこと
- 事業者が事業として行うこと
- 資産の貸付や譲渡など
以上の4点が課税対象になります。
この4点を踏まえ、課税取引に関する書類を揃える必要があります。
消費税申告書
消費税申告書とは、太陽光発電による売電で預かった消費税などを決められた計算方法で算出し、納税額を国に申告するものです。
- 消費税及び地方消費税の申告書
- 消費税の還付申告に関する明細書
- 課税売上割合、控除対象仕入税額等の計算表
などが必要になります。
太陽光投資の消費税還付手続きは自分でできる?
昨今はインターネットで調べるとなんでもできる時代なので、ご自分で消費税還付の手続きをしようと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、消費税還付を受けると税務調査が入る確率が上がるので、保存する書類や書類に不備がある場合、指摘を受けることも考えられます。
消費税還付の申告に関わる書類作成は専門的な知識が必要になるので、自信のない場合は無理をせず税理士に相談することをおすすめします。
太陽光投資の消費税還付手続きの期限
太陽光投資の消費税還付手続き期限は、消費税還付の対象となった翌年の1月1日から5年後の、12月31日までとなります。
5年を過ぎてしまうと時効となり、消費税還付を受けられなくなるので注意してください。
太陽光投資の消費税還付で対象になる経費
太陽光投資の消費税還付で対象になる経費は、消費税の課税対象となる取引です。
対象になる経費と、対象にならない経費をまとめました。
対象になる経費
太陽光投資の消費税還付で対象となる経費は、消費税の課税対象となる取引です。
- 太陽光発電投資の設備(ソーラーパネル、パワーコンディショナー、架台など)の購入費
- 太陽光設備の設置工事費
- メンテナンスにかかる経費
- 税理士などの専門家を雇う経費
- ローンの利子
- セミナーの参加費
- 固定資産税精算費
などが対象になります。
経費として計上していいか悩む場合は、太陽光発電に必要不可欠なものが消費税の課税対象と覚えておくと良いでしょう。
対象にならない経費
太陽光投資の消費税還付で対象とならない経費は、下記のとおり。
- 土地の購入費や賃貸料
- 損害保険料
- 融資の支払い利息
- 郵便切手
- 給与
- 税金、社会保険料
- 減価償却費
誤って経費として計算に加えてしまわないように、注意が必要です。
太陽光発電の消費税還付のメリット
太陽光発電の消費税還付のメリットは大きいとされています。
それはなぜなのか、見ていきましょう。
利回りが高くなる
太陽光発電の消費税還付を受けると、消費税がまとめて返ってくるので利回りが高くなります。
太陽光発電の初期費用は高額なので消費税も高額になり、支払う消費税より返ってくる消費税の方が高くなるのでメリットが大きいと言えます。
資金に余裕ができる
太陽光発電の消費税還付を受けるとまとまった資金が返ってくるので、資金に余裕ができます。
返ってきた資金で新しい太陽光設備を購入して運営にしたり、融資の頭金にすることが可能になります。
償却資産税の負担が減る
償却資産税とは固定資産税の一部で、太陽光発電投資を行うにあたり、資産である太陽光発電設備に対して1.4%の償却資産税がかかってきます。
消費税還付を受けると、申告すれば税込み価格か税抜き価格かを選択することができ、税抜き価格の方を選択することによって節税に繋がります。
太陽光発電の消費税還付のデメリット
逆に、太陽光発電の消費税還付のデメリットは何なのか気になりますね。
しっかり調べていきましょう。
還付申請に手間とコストがかかる
消費税還付の申請には、手間とコストがかかります。
必要な書類を揃えるのに経理処理が必要で、普段仕事をしている方は事務作業に時間をかけることが難しい場合もあるでしょう。
書類の書き方や手続き等の難易度が高いため税理士を雇うと、費用がかかってきます。
2年目・3年目も消費税を払う必要がある
消費税還付の手続きを行うと、2年目、3年目も必ず消費税を納めなくてはなりません。
消費税の計算方法は、一般的な「原則課税」と「簡易課税」の2種類に分けられます。
消費税の確定申告の期限は個人事業主は3月末、法人の場合は2月末までです。
消費税還付の手続きは1年毎に行う必要があるので、その都度書類や領収書を揃えたり、税理士に相談しなければなりません。その手間がデメリットと言えます。
4年目の売電収入が1000万円以下なら、課税事業者選択不適用届出書を管轄の税務署に提出することによって、免責事業者に戻ることができます。
免税業者に戻るのに時間がかかる
消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、売上高が1000万円以下でも課税事業者になれます。
しかし、一旦課税事業者になると、免税業者に戻るまでに2年〜3年かかります。
免税業者に戻るには「消費税課税事業者選択不適用届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
ただし、4年目の売電収入が1000万円を超えるようなら免税業者に戻ることはできません。
税務調査の対象になりやすい
ご自分で消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になった場合、消費者還元の手続が間違いなく行われているか審査するために、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
税務調査で不備が見つかった場合はペナルティが課せられるので、ご心配なら税理士に頼るほうが安心と言えます。
課税事業者と免税事業者はどっちが得なのか?
結局、課税事業者と免税事業者のどちらがお得なのでしょう。
2023年10月1日より、インボイス制度が導入されます。
インボイス制度は簡単にいうと「売電収入が1000万円以下でも消費税を納付する必要が出てくる」など、免税事業者にとっては大きな影響が出てくると思われます。
それを考慮して考えていきましょう。
一般的なケース
一般的なケースだと、課税事業者と免税事業者のどちらがお得になるかはそれぞれのケースによって違うので一概には言えませんが、課税事業者を選択した方がお得になる方が多いと言えます。
太陽光発電の初期費用は1,000万円〜2,000万円と高額で、消費税も10%の100万円〜200万円支払うことになります。
このお金は課税事業者となると3年間消費税で引かれますが戻ってくることになりますので、課税事業者となった方がお得と言えるでしょう。
輸出業者のケース
輸出業者の場合は、課税事業者のほうがお得といえます。
なぜなら課税対象になる条件としては日本国内であることなので、海外で仕入れたものに関しては免税対象になり、消費税がかかりません。
課税売上にかかる消費税はゼロなので、課税事業者の申告をしたほうがお得でしょう。
太陽光投資の消費税還付はじっくり考えよう
消費税還付とは、払い過ぎた税金を返還してもらえる制度なのでお金が戻ってくる良い制度ではありますが、メリットだけではないことが分かりましたね。
課税事業者になったら2〜3年間消費税を支払う必要があるので、きちんと支払えるかどうか、1年毎に不備無く必要書類を揃えて管轄の税務署に提出できるかどうか、ご自分で事務処理を行うことが難しい場合、税理士を雇う資金を捻出できるかどうかを考える必要があるでしょう。
しっかりと先を見据えて、資金繰りについて考える必要があると言えます。
税理士は無料相談も行っているので、まずはご相談してみるのもおすすめです。